初めての離婚調停を有利に進めるために、知っておくべき予備知識
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離婚調停を有利に進めるコツ

離婚したい場合は夫婦で話し合って合意するのですが、中には相手がすんなり応じてくれないこともあります。このような場合に行われるのが離婚調停で、裁判所に申し立てて所定の手続きを終えると、離婚成立を目指してサポートを受けることができます。ここでは、初めて離婚調停を申し立てる前に知っておくべき知識について説明していきます。
もくじ
1.離婚調停と裁判の違いって?費用や時間、手間などの面で差がある
2.【離婚調停で決めること】子どもの養育費や親権、財産分与など
3.知っておくと便利!離婚調停を利用する3つのメリットとは
4.離婚調停を家庭裁判所に申し立てる流れと具体的な手続き方法
5.離婚調停が不成立になったらどうするの?知っておくべき対策
6.まとめ
離婚調停と裁判の違いって?費用や時間、手間などの面で差がある
離婚の合意だけでなく、それに伴う子どもや財産に関することで夫婦の意見が対立した場合も、離婚調停を行えば解決が近づきます。離婚調停では裁判官と調停委員2人による調停委員会が構成され、夫婦以外の第三者を含んだ場で冷静かつ客観的な離婚の話し合いを進めることが可能です。
ここで気になるのが、離婚調停と離婚裁判の違いでしょう。同じ裁判所で行うなら、最初から離婚裁判を行った方が時間の節約になると思いがちですが、裁判はあくまで最終手段といった位置づけです。
離婚調停とは
裁判では明確な主張とそれを裏付ける証拠により、法的な強制力を持って決着を付けることが目的ですが、調停は裁判所に間に立ってもらい、当事者間の話し合いによる解決を目指します。
裁判と比べると調停の方がより短期間でソフトな解決を目指しており、離婚に限らず民事調停や特定調停、家事調停や労働調停など様々な種類が存在しています。ちなみに離婚調停は正式には夫婦関係調整調停と言い、この調停を利用すると離婚だけでなく円満解決を目指す円満調停を起こすことも可能です。
離婚したいものの、円満に関係を修復したい気持ちもある場合は両方の調停を同時に起こすこともできますが、相反する主張のため調停が進みにくくなり、あまり効果があるとは言えません。
離婚裁判とは
離婚裁判を起こすには、離婚調停をまず終えなければなりません。調停での話し合いではどうしても合意できなかった場合に裁判を起こすのが一般的な流れであり、裁判には必ず夫も妻も出席することが求められます。
離婚したくないからと言って訴えられた側が無断で欠席すると、原告側の要求が認められて離婚が成立する可能性が高いです。ただ、裁判では配偶者の不貞行為の証拠などを提出したり、弁護士を雇ったりする必要もあるのでハードルは高いでしょう。費用や時間、手間など様々な面を考えても、まずは離婚調停での合意を目指すことが大切です。
【離婚調停で決めること】子どもの養育費や親権、財産分与など
離婚調停では、まずは夫と妻双方の言い分を聞き、離婚の意志確認を行って合意に導くのが主な流れです。ただ、離婚となれば単に別々に暮らすというだけでなく、子どものことや財産分与のことなど様々な問題が出てきます。夫婦の間では解決できないことも多く、その場合は離婚調停である程度内容を決めることも可能です。
子どもに関する取り決め
子どもに関する取り決めは、主に親権者や養育者、養育費に面会交流の有無などです。親権者はあくまでも親権を持つ者のことで、実際に子どもと暮らす必要はありません。
子どもの親には法律上扶養の義務があるため、親権の有無に関わらず養育者は子どもの養育にかかる費用を離婚した元配偶者に請求することができます。これが養育費で、子どもの年齢や人数、親の収入などに応じて金額はそれぞれ異なります。
また、離婚しても子どもの親であることに変わりはないため、養育者以外の親が子どもと面会する面会交流についても話し合うことが多いです。養育者以外の親が面会交流を求めない場合は、必ずしも設定する必要はありません。
財産分与に関する取り決め
財産分与については、主に結婚後に貯めた預金や不動産、車などが共有財産と見なされるため、該当する財産を等しく夫婦で分配します。結婚前の貯金などは個人の資産になるので、財産分与には含まれません。
既にある財産だけでなく、将来の年金分割などについて決めるケースもありますし、どちらかが不貞行為を働いて離婚調停になった場合は慰謝料も決めます。さらに離婚調停前に既に別居していた場合、収入の少ない方が多い方へ婚姻費用の分担を請求することもできます。
厳密に言えば婚姻費用の請求は離婚調停とは別の調停になりますが、ほぼ同じ案件と見なされるので同じタイミングで話し合われることが多いです。
このように離婚に付随する様々な取り決めが交わされますが、親権者以外は絶対に離婚調停で決めなければならないとは限りません。決めなくても離婚調停は可能ですが、後々養育費を払ってくれない、面会させてくれないなどのトラブルが起きることも多いので、この機会に決めておいた方が良いでしょう。
離婚調停を行うことで、当人同士ではいつまで経っても合意できない離婚の話し合いをスムーズに進めることができます。
知っておくと便利!離婚調停を利用する3つのメリットとは
離婚調停で得られるものは、安い費用で調停調書が作成できたり、履行勧告、命令制度が利用できるなどメリットは非常に多いです。うまく活用すれば離婚後の生活にも役立つので、詳細を知っておきましょう。
メリット1.離婚がスムーズに進む
離婚問題に詳しい調停委員が間に入ることで話がまとまりやすくなります。当事者同士はどうしても意固地になったり条件を譲らなかったりして、事態が進まないことも珍しくありません。
調停委員はどちらの味方ということもないため、あくまで客観的に双方の話を聞いて具体的な解決案を提示してくれます。また、話をするのは調停委員とであり、夫婦が顔を合わせることもないので言いたいことを正直に主張することもできます。
身の危険があるなど、相手と同じ日に調停を行いたくない場合は、相談すればそれぞれ違う日を設定してくれるので精神的にも安心です。安全に効率的な話し合いができるというのは、スムーズに離婚したい場合に非常に重要なことです。
メリット2.調停調書を安く作成できる
次に、離婚調停が成立すると作成される調停調書も大きな魅力です。これは調停で合意した流れや内容を明確に記録しておく書類で、相手が離婚後に取り決めを守らなかった場合に効力を発揮します。調停調書があることでこちらの言い分が認められ、相手に調停の内容を守らせる強制執行も可能になります。
仮に協議離婚で調停調書が無い場合、相手が養育費などを支払わなくても、養育費について合意した客観的な証拠が無いため泣き寝入りせざるを得ません。協議離婚でも念のため合意内容を公正証書で残すことはできますが、公証役場で作成すると養育費などの金額に応じて高額の費用がかかります。
公正証書の作成を弁護士などに依頼すれば、別途報酬も支払わなければなりません。この点、調停調書なら申立印紙代で1,200円、切手代で800円程度の費用で済みます。同じ効力を持つ書類なのに、こんなにも費用が安く済むのです。
メリット3.履行勧告や命令制度を利用できる
最後に履行勧告や命令制度の利用ですが、これも相手が調停の内容を守らなかった時に役立ちます。例えば養育費の支払いが止まった場合、本来なら弁護士を通して裁判所に申し立て、強制的に給与から養育費を差し押さえる強制執行が可能です。
しかし強制執行を行うには時間も費用もかかるため、簡単には実行できません。そんな時に利用するのが履行勧告や命令制度で、調停調書に基づいて裁判所から相手に支払いの督促を出してもらえます。
裁判所から督促することで相手に大きな心理的プレッシャーを与えられるので、慌てて支払ってくれることも少なくありません。履行勧告は無料ですが、それよりも強い履行命令を依頼する場合は300円の印紙代が必要です。
離婚調停を家庭裁判所に申し立てる流れと具体的な手続き方法
実際に離婚調停を始める場合、まずは裁判所へ申し立てを行います。申し立ては相手が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に行うのですが、住民票ではなく実際に住んでいる地域なので注意してください。
どの家庭裁判所が該当するかは、裁判所の公式サイトで検索することもできますし、電話などでも問い合わせ可能です。離婚調停は話し合いによって進めるものなので、話し合いを求められた側が調停に出席しやすいよう、相手の近くの家庭裁判所で行われます。
申し立てる際には、家事調停申立書を作成して提出します。書類は家庭裁判所で受け取るか、公式サイトからプリントアウトもできるので都合の良い方を選びましょう。
書類に1,200円の収入印紙を貼付し、連絡用に使う1,000円から2,000円程度の切手や添付書類を一緒に提出してください。添付書類は、戸籍謄本や年金分割のための情報通知書など、必要に応じて添付します。
書類が受け付けられ、具体的な調停の日取りが決まると、それぞれ家庭裁判所に出向いて調停委員と話をすることになります。基本的には夫婦それぞれ別室で待機するため、お互いに顔を合わせることもありません。
ただ、調停委員の方針やそれぞれのケースによっては、初回のみ夫婦同席で離婚調停の流れについて説明したり、節目に双方の言い分を確認したりすることもあります。危害を加えられる危険があるなど、絶対に顔を合わせたくない場合は必ず裁判所にその旨を伝えておきましょう。
調停委員は夫婦それぞれに離婚に関する意思確認や子どものことなど、細かい事情を聴きとります。この段階であまりにも双方の主張に相違が見られると、調整困難と判断され、調停が不成立に終わることもあるので注意してください。スムーズに話が進めば、具体的な離婚条件をまとめて離婚を成立させます。
これが大まかな流れですが、実際に調停委員との話し合いが何回行われるか、離婚成立までどれくらいかかるかは、案件の難易度によっても異なるので一概には言えません。スムーズに進めば1回や2回で成立しますし、話がこじれば10回以上開かれることもあります。
一般的には申し立ててから約1ヶ月で最初の調停が開かれ、その1ヶ月後に2回目が開かれるというスケジュールが多いです。このため、申し立てから離婚成立まで早くても1ヶ月から2ヶ月はかかると覚えておきましょう。
離婚調停が不成立になったらどうするの?知っておくべき対策
離婚調停は必ずしも成功するとは限らず、話し合いがうまく進まずに離婚不成立になるケースもあります。この場合、再度離婚調停を起こすことはできず、夫婦で協議を重ねるか離婚裁判を起こすしかありません。
対策1.審判離婚の手続きを取る
稀に、この夫婦は早く離婚させた方が良いと裁判官が判断した場合に限り、審判離婚という手続きで離婚が成立することもあります。審判離婚は非常に珍しいケースなので、基本的には再協議か離婚裁判になると考えてください。
対策2.夫婦による再協議をする
夫婦による再協議は、費用も時間もかからないので最も良い方法です。話がまとまらないから離婚調停を起こしたのに、再協議などしても無意味だと思いがちですが、決してそんなことはありません。
調停委員からの解決案を参考にしたり調停の流れの中でお互いに言いたいことを冷静に主張したりすることで、それまでとは違った考え方や話し合いができることも多いです。必ず合意できるとは限りませんが、試してみる価値は十分にあるでしょう。
対策3.離婚裁判を起こす
離婚裁判はお互いに弁護士を立て、法廷で離婚を争う方法です。弁護士を立てずに裁判を始めることもできますが、裁判では証拠の提出や主張の正当性をアピールするためにも弁護士のサポートは必要です。
法律知識に基づき、合理的かつ判例に矛盾しない主張が必要になるので、自分だけで裁判を勝ち抜くのは非常に難しいでしょう。裁判となると高額の弁護士費用や裁判費用が必要になりますが、有利に裁判を進めて離婚を勝ち取るには避けて通れない道です。
ただ、判決が出るまでにはかなりの時間と労力が必要なので、始めるには相応の覚悟をしなければなりません。少しでも早く、有利に裁判を終えたいなら、離婚問題に強い優秀な弁護士に依頼することがポイントです。
まとめ
- 裁判と比べて離婚調停は短期間でソフトな解決を目指している
- 調停では子どもの養育費や親権、財産分与などの話し合いをスムーズに進められる
- 調停を利用すると、調停調書作成費用がおさえられるなどのメリットがある
- 離婚調停は原則的に相手の近くの家庭裁判所で行われる
- 話し合いがうまくいかず調停不成立の場合は夫婦で協議を重ねるか離婚裁判を起こす
実際に調停を起こすとなると様々な不安がでてくると思います。
「調停をやることで本当に離婚できるのか」
「調停での受け答えがちゃんとできるだろうか」
「そもそも調停に出廷してこなかったらどうしよう」
あげたらきりがありません。
周りに聞ける人がいればいいですが、
「調停を経験している人は数少ない」
「仮にいたとしても内容が内容なだけに聞きづらい」
「弁護士に依頼したら高い」
などの理由から人にも頼りづらいと思います。「今はインターネットがあるから、調べれば・・・」とお思いかもしれませんがその情報が正しいかどうかなんてどうやったら分かるのでしょうか?
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