【離婚ってどうやってする?】離婚したい男性が準備すること
公開日:
: 最終更新日:2018/04/06:
弁護士法人・響について, 離婚調停を有利に進めるコツ

昨今の日本では3組中1組が離婚しているというデータもあるように、自分の周りでも離婚経験者がいるという人、自分自身が経験者という人も少なくはないでしょう。
特に男性の場合は誰もが口にするのが、親権や財産分与の問題などで離婚は本当に大変だったということです。離婚するには何が大変でどのような準備をしておけば良かったのでしょうか。
もくじ
1.「離婚したいから」では離婚できない、離婚するには理由が必要
2.【有利に離婚するには】結婚生活を継続しようと努力した事実を作る
3.【財産分与は原則2分の1】離婚後にお金を支払う可能性もある
4.【離婚=慰謝料ではない】慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償のこと
5.「親権を母親に取られたら、もう子どもに会えない」は間違い
6.【養育費の支払いを怠ると強制執行も?】金額は話し合いか家庭裁判所で決定
7.【法テラスを利用しよう】離婚にまつわる様々なトラブルを無料で相談できる
8.【様々な離婚の方法】裁判をするのは最後、まず協議離婚から
9.まとめ
「離婚したいから」では離婚できない、離婚するには理由が必要
まず初めに必要なのは、離婚する理由です。そもそも結婚というのは法律上の契約のようなもので、一方が結婚したいと言っても一方が拒めば結婚できません。それと同じで、離婚も双方の合意がなければ基本的には離婚することはできないようになっています。
逆に言えば、結婚生活が思い描いていたステキなものではなかった、という理由でも、双方の合意があれば離婚が成立します。しかし、結婚というのは親や親戚に影響を与えるものですので、やっぱり嫌だから、という子どものような理由では離婚できないという考えが一般的です。こうした背景もあって離婚したいのに中々応じてくれないというトラブルが起きています。
しかし、男性の目線で言えば、例えば、仕事に行っている間に妻が全く家事をしてくれない、妻に極端な浪費癖がある、妻が浮気をしていたなど妻に問題がある場合は、話し合いの段階でも夫に有利となりますので、離婚に応じてくれるケースもあるようです。ただし、裁判所で争うことも想定して日常の不満を日記をつけるなど形にして証拠を記録しておく準備は必要です。
【有利に離婚するには】結婚生活を継続しようと努力した事実を作る
単身赴任をしていた男性の場合です。毎日のように妻と電話で話をしていましたが、段々と頻度が少なくなり最終的には一切電話をしなくなりました。家に帰った時もほとんど妻と会話がありませんでした。客観的に見て、この状態は夫婦関係が破城していると言えます。
こうした場合も離婚の理由になりますので離婚することはできますが、お互いに会話がなくなってしまったというのは双方に責任がありますので夫だけが有利に離婚できるということはありません。
このような場合で有利に離婚するには、一方的でも良いのでこまめに連絡をしていたという事実を作ることです。電話では通話履歴に限界があるのでメールなど記録として残しやすいものを利用すると良いでしょう。
【財産分与は原則2分の1】離婚後にお金を支払う可能性もある
財産分与とは、結婚している間に夫婦で培った財産を、離婚時に分けることです。世間ではまだ、男性が仕事をして女性が家事をする夫婦が多いです。当然、家庭にあるお金は男性が稼いできたものです。財産分与する時になって、あまり渡したくないと思ってしまう男性も少なくはありません。
一方で家事をして家庭を守ってきたのは女性だという主張があり、対等な財産分与が認められるのが現在の日本です。できればお金を渡したくないという男性にとっては面白くないかもしれませんが、専業主婦でも、例え家事を全くしていなくても、妻は財産分与を請求できるのです。財産分与の割合としては原則として2分の1です。
また、離婚後に妻が生活に困窮するような場合は、扶養的財産分与という形で離婚後も一時的に生活の補助金を支払うことになるかもしれません。離婚後どのように財産が分けられるのか、支払うお金が発生するのか調べておくことは離婚の準備として必要です。
【離婚=慰謝料ではない】慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償のこと
離婚とセットになっていると言っても過言ではないのが、慰謝料の請求です。中には「離婚するから慰謝料を請求する」と言う妻もいますが、慰謝料とは受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求です。なので、離婚するから請求できるというものではありません。そもそも被害者と加害者があって初めて慰謝料が検討されますので、被害者なき離婚では請求できないということは念頭に置いておきましょう。
離婚における被害者というのは一般的に言えば浮気や不倫をされた側です。被害者になれば、離婚も慰謝料も請求することができますが、そのためには証拠が必要になります。
例として、妻が自分以外の男性とホテルやマンションに入って長時間出てこなかったという行為が複数回あり、それらが撮影された映像があればこの上ない決定打となります。けれども、探偵にでも依頼しない限りはそのような証拠を手にすることは困難です。こうした浮気や不倫での離婚のケースではまず証拠を準備することが大前提となります。
「親権を母親に取られたら、もう子どもに会えない」は間違い
「親権はないけど子どもに会いたい」「離婚の原因を作った親には会わせられない」というフレーズを耳にしたことがある人は多いでしょう。確かに大抵の場合は夫婦仲が悪くなって離婚するので、親権をとった親は子どもと別れた配偶者とを「会わせたくない」という気持ちになっても仕方ありません。
中には、お金はいらないから親権が欲しいという人もいるくらいです。それだけ親権というのは親にとって価値のあるもので、子どもと離れたくないから離婚するのを我慢する父親もいるでしょう。ですが、離婚したら子どもに会えなくなる訳ではありません。
親権がない親は子どもに会えない、という法律はありません。また親権を持つ親が会わせなくさせる法律もありません。民法第766条で、両親は子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと定められています。親は子どもにとって何が良いのか最優先で判断しなければならないのです。
また、会うという権利は親ではなく子どもが持っているものですので、子どもが「会いたい」と言えば親にはその願いを叶える義務が発生するというのが正しい解釈です。決して親権をもった親が、子どもと離婚した親の面会をコントロールできるということはありません。
【養育費の支払いを怠ると強制執行も?】金額は話し合いか家庭裁判所で決定
夫婦において、経済能力で言えば男性に軍配が上がります。けれど、子どもを経済力だけで養っていくことはできません。毎日きちんとした食事や生活空間を準備できるという生活能力では、女性に軍配が上がり、大抵はこれを理由に女性が親権をとります。
ここで問題になる養育費ですが、多くの男性が金額に納得できず、不払いを起こす問題が後を絶ちません。確かに子どもに思うように会えずお金だけが取られるという状態では、たとえ女性でも納得はできないでしょう。しかし、養育費の支払いを記載した公正証書を作成していた場合、不払いを続けると強制執行が行われる可能性があります。
養育費の金額は離婚時の話し合いで決められますが、双方が納得しない場合は養育費算定表を参考にして決めることになります。養育費算定表では夫が自営業であるか給与所得者かと、双方の年収によって決まります。基本的には請求権利者(親権を持った妻)の所得が低くなればなるほど養育費が高くなる仕組みです。話し合いで決めるのか算定表で決めるのかは、自分の中で事前に決めておくと良いでしょう。
【法テラスを利用しよう】離婚にまつわる様々なトラブルを無料で相談できる
離婚と言っても、その中には様々な法律に絡む問題が潜んでいます。場合によっては専門家の意見を聞きたいと思うこともあるでしょう。しかし、ある法律相談のように30分5000円もかかっては決して安いとは言えず、気軽に行くには少々敷居が高いと感じる人も少なくはありません。
そこで利用したいのが法テラスです。法テラスは全国110か所に設置されている無料の法律相談所で、「法律の専門家に頼みたいけど、経済的な余裕がない」と悩んでいる人を支援しています。
悩みに応じた相談窓口や、法制度に関する情報をどんな人にも無料で案内してくれます。1つの問題につき3回まで法テラスと契約している弁護士・司法書士に無料相談をすることができます。
ただし法テラスで行ってくれるのは簡易的な相談受付のみで、実際に解決できるようなアドバイスを望むのであれば弁護士に依頼しなければなりません。希望すれば法テラスで弁護士を斡旋してくれるので弁護士への相談もスムーズに行えます。
また、法テラスが弁護士や司法書士に依頼した場合の費用を立て替えてくれる制度があります。条件は
1.収入が基準以下であること
2.相談内容が勝訴の見込みがないと言えないこと
3.宣伝や報復が目的でないこと
以上3点を満たしていれば利用できます。利用者はその後分割で法テラスに費用を返済する制度です。メールでの相談受付もしているので、離婚の際には事前の準備として利用できるか確認しておくのも良いでしょう。
【様々な離婚の方法】裁判をするのは最後、まず協議離婚から
離婚は裁判で白黒つけると考えている人も多いようですが、裁判離婚となれば法廷に出廷し弁護士を雇って争わなければならないため、大きな費用がかかります。しかし、その分、裁判官の判断によって強制的に離婚できるのが強みです。けれども離婚原因やその証拠が曖昧な場合には有利に離婚できない可能性があるので注意が必要です。
まずは協議離婚を目指して夫婦でしっかりと話し合い、離婚後の生活についてや財産分与、慰謝料についてなどの話し合いがまとまったら離婚協議書を作成します。これは、後に慰謝料が支払われなかった場合など裁判所に申し出る際の証拠になりますので必ず作成しましょう。公正証書にしておくことで更に法的な効力を強めますので必要に応じて判断すると良いでしょう。
話し合いでまとまらない場合は調停離婚に移行します。裁判所で行いますが裁判官ではなく調停委員が2人の調整役として間に入り話し合いの証人になります。ですので裁判官の様に話を聞いて判断するのではなく、こう言っていますがどうですか?というような役割です。調停でも解決しない場合に初めて裁判に移行しますので、あくまでも裁判は最終手段です。
まとめ
・離婚するには理由が必要
・有利に離婚するには証拠・事実を作る
・財産分与は妻に非が合ってもほぼ半分の割合で分ける
・離婚=慰謝料ではない
・親権とは「子どもが親に会う権利」
・養育費の未払いは強制執行される可能性がある
・法テラスを利用してみよう
・離婚はまず話し合いでの協議離婚を目指そう
離婚には夫婦の話し合いが必要不可欠です。けれど、妻が話し合いに応じない場合は離婚調停の申し立て(受付)をして、家庭裁判所に妻を呼んで話し合いをすることができます。調停を欠席することは妻にとってプラスにならないので、必ず現れるでしょう。今後の人生を自分のものにするために、妻をしっかりと離婚に向き合わせ、自分の権利と生活を取り戻しましょう。
離婚裁判になった場合、初めての裁判を一人でこなすのは非常に困難です。そんな時に弁護士は依頼者の代わりに訴状の作成などの雑多な手続きを行い、豊富な経験と知識を使って依頼者に有利な条件で離婚できるよう努力してくれるでしょう。費用はかかりますが、より早く離婚したい人の強い味方になってくれるはずです。












