元気シニアビジネスアドバイザー規約
(登録費)
第1条 元気シニアビジネスアドバイザー(以下、アドバイザー)は、別途定めた初期登録費、年間登録費を一般社団法人元気シニア総研(以下、総研)に納めるものとする。
(会員期間および更新)
第2条 元気シニアビジネスアドバイザー登録期間および更新に関し、次のとおり定める。
1、 総研がアドバイザー登録を承認した日の当該年度の4月1日から翌年の3月31日までを、登録期間と定める。2、 前項期間満了前に、アドバイザーが更新のための所定の手続きを完了した場合は、登録期間はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(資格の譲渡禁止等)
第3条 アドバイザー資格を、第三者に譲渡することはできない。
また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。
(除名)
第4条 アドバイザーが次のいずれかに該当するに至ったときは、総研理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
1、 アドバイザーの規約および、規定、規則等に違反したとき。
2、 登録費を滞納したとき。
3、 氏名、現住所などの個人情報を偽ったとき、およびそれが発覚したとき。
4、 総研の名誉を傷つけたとき、または目的に反する行為をしたとき。
5、 その他除名すべき正当な理由があるとき。
(資格の喪失)
第5条 アドバイザーは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
1、登録解除
2、死亡
3、総研の解散
4、除名
(登録解除)
第6条 アドバイザーは、本会に対し、所定の登録解除届を提出したうえ登録解除できるものとする。
(拠出金品の不返還)
第7条 既納の初期登録費、年間登録費及び、その他の拠出金品は、これを返還しない。
(アドバイザーの自己責任)
第8条 アドバイザーの活動に際しては、自己の責任において行動するものとし、アドバイザーは、いかなる事故・トラブル・損害においても、総研に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。








