【妻が離婚するタイミング】親子が離婚後に困らないベストな時期っていつ?
公開日:
: 最終更新日:2018/05/25:
【弁護士と探偵の活用方法】離婚前に知っておきたい知識・準備編~
別居中の夫と離婚するつもりだけれど、いつ離婚するか迷いますね。後先考えず自分の気持ちのままに離婚したら後で困る事態になるかもしれません。そうなると自分だけでなく子どもの負担も増えてしまいます。
離婚したら生活費や養育費はいつまで払ってもらえるのか、どこに住むのか、シングルマザーの支援制度はどんなものがあるのか、なんとなく漠然としたイメージしか持っていない…そんな方に向けて、離婚する時期やタイミングについて解説していきます。
もくじ
1.夫といつ離婚する?何を最優先するかで離婚する時期は変わってくる
2.【子どもが何歳で離婚する?】子どもの年齢と親子関係によって影響度は変わる
3.【子育てが一段落する時っていつ?】夫婦で話し合って納得できる時に決める
4.【離婚前に母子で住む場所の確保を】住宅ローン返済はあと何年?完済まで待てない
5.夫から養育費をいつまで払っもらう?公正証書を必ず作成しよう
6.【母子家庭に支給される手当】何をもらえるか必ず調べてから離婚しよう
7.不仲の原因が夫の暴力の場合はすぐ逃げて!慰謝料請求のために証拠は残しておこう
8.夫が離婚したい時が妻にとって良い条件を提示するチャンス
9.まとめ
夫といつ離婚する?何を最優先するかで離婚する時期は変わってくる
別居と離婚は、夫婦が離れて生活している点では同じですが、法律的には大きな違いがあります。離婚することで消失する権利のことや、行うべき手続きがあることをきちんと事前に調べて理解しておきましょう。そうして、離婚後の生活の基盤を固めるよう努めましょう。
別居中の夫といつ離婚するかについては、あなたが何を一番に優先したいのかによって変わってきます。子どものいる家庭は子どもの精神面や環境の変化を重視することでしょう。母親自身の仕事の都合や、同居する家族との関係の解消など、今何が一番自分や子どもにとって必要なことなのかをしっかりと確認しましょう。
【子どもが何歳で離婚する?】子どもの年齢と親子関係によって影響度は変わる
子どもを第一に考えるのであれば、やはり重要なのは子どもの年齢です。今まだ小さいのであれば、今後のことを考えると出来るだけ早いほうが良いと言えます。
幼児の頃の記憶は大人になるに連れて薄れていき、最初から父親が居ない場合には良くも悪くもそれが普通だと思いやすくなるでしょう。また、あるいは、親の話が理解できる10歳前後であれば、子どもに意思の確認をすることも可能になります。
一番難しいのは、その間の年齢の子どもがいる場合です。父親との思い出もあり家族としての認識は出来ている頃です。なぜ別々に暮らさなければならないのか?と疑問に思う年頃でしょう。
はっきりと伝える方が良いのか、「お父さんは仕事で遠くへ行く」などと少しボカしながら伝える方が良いのかは、子どもの性格や夫との関係の深さによって変わるでしょう。
【子育てが一段落する時っていつ?】夫婦で話し合って納得できる時に決める
妻であるあなたは子育てが一段落ついた頃の離婚を希望しており、夫は早く自由になりたい、すぐに離婚したいと言っていて話が進まない場合。あなたにとっての子育てが一段落する時期とは具体的にいつなのかを確認しましょう。
夫にあなたが思う子育ての一段落とはどこなのかを明確に提示しましょう。夫が考える子育てが一段落する時期と合わせられるよう、しっかりと話し合うことが重要になります。可能な限り、子どもとあなたが生活に困らないために夫に協力してもらえるように、感情的ではなく論理的に伝えるようにしましょう。
【離婚前に母子で済む場所の確保を】住宅ローン完済まで待てない
離婚して自分と子どもの住む場所について考えた場合、子どもの環境を変えたくないなら現在の住まいに住み続けるか、同じ地域に新しい住まいを探すことになります。
マイホームを買っていた場合、残りのローンは離婚したからと言って返済する義務は決してなくなりません。またローンが完済するまで離婚を待っていては、何十年も後になってしまいます。物件を売却して利益が出たら財産分与の対象になりますが、ローンが残った場合は返済を続けなければなりません。
夫と妻のどちらが返済するのか、夫が支払うのならば必ずその約束を公正証書でとっておくことが必要です。そして、夫が返済をしなくなった場合は妻が代わりに支払う義務が発生する可能性があります。必ずローン返済の残り年数と名義と連帯保証人を確認しましょう。
マイホームを出て、親子で住む場所を探す場合、母子家庭を対象とした住宅助成制度(別名、住宅手当)があります。賃貸に住む母子家庭の家賃負担の軽減を目的とした助成制度です。自治体ごとに名称も内容も異なりますので、対象条件など詳細を離婚前に調べましょう。
夫から養育費をいつまで払っもらう?公正証書を必ず作成しよう
監護権を持たない父親は、子どもを養育する母親に対して養育費を支払う義務が生じます。これは夫婦間ではなく「子どもと父母」の間での養育義務によるものです。養育費は子どもが父親と同等の生活をする保障がされる「子どものための権利」です。
養育費をいつまで払うのかは話し合いで決めますが、基本的には「子どもが扶養を要する間」です。子どもが就職して経済的に自立するまで払うか、アルバイトができる年齢になるまで払うかは家庭によって違いますが、数年の違いがあることを把握しておきましょう。
慰謝料、養育費の支払いが決まったら裁判所にて公的効力を持つ公正証書に記しておくことを忘れてはいけません。どんなに良い父親だったとしても、先のことは分かりません。実際に、養育費を踏み倒す父親が世の中にはごまんといます。
口約束では支払いが滞ったときに執行できる権限がありませんが、公的に正しく作成された公正証書であれば、裁判所を通して給料の差し押さえをすることができます。これをすることで会社にも知られることになりますし、確実に払ってもらうための誓約書の代わりにもなります。
盛り込みたい内容はしっかりと漏れがないように確認して、自分と子どものためになる公正証書を残しておきましょう。
別居中は婚姻関係は継続されているため、自分と子どもへの生活費を請求することができましたが、離婚後はその婚姻費用は支払われなくなります。離婚後、母子の生活が安定するまで夫に援助してもらう取り決めをすることは可能です。これも公正証書を作成しておきましょう。
【母子家庭に支給される手当】何をもらえるか必ず調べてから離婚しよう
離婚して母子家庭になったら母子手当と呼ばれる児童扶養手当を受け取ることができます。これは、子どもの年齢が0歳から18歳の年度末(3月31日)までの間にある世帯が対象になります。その他、児童手当や各自治体によって独自に行われている児童育成手当や特別児童扶養手当、住宅手当、生活保護、医療費助成制度などがあります。
これらの制度を受給するには母親の年収や子どもの年齢など細かく条件付けがされています。「離婚したら、これらの手当は自動的にもらえると思っていた」という人は多いです。離婚したら行政が自動的に手続きをしてくれることはないので、必ず離婚成立前に自分が該当する制度やその申請方法などをチェックしておきましょう。
不仲の原因が夫の暴力の場合はすぐ逃げて!慰謝料請求のために証拠は残しておこう
夫婦が不仲になった理由によっては、早急に離婚の判断をする必要があります。それは夫が暴力を振るう場合です。暴力の種類にはモラルハラスメントなど様々なものがあります。もし肉体的精神的に暴力を受けた場合は少しでも早く身の安全を確保してください。夫から逃れてからでもDVを証明する方法はあります。
慰謝料請求には暴力行為の証拠が必要になります。暴力を受けた日時、場所、病院にかかった診断書、病院の領収書、ケガの写真など、その時集めることのできる証拠を確保してから離婚と慰謝料請求に向けての行動を起こしましょう。
慰謝料は精神的苦痛に対する賠償だけでなく、離婚後の生活のために必要になって来るお金です。慰謝料は有責行為や婚姻期間などによって増減されるため金額は大きな幅がありますが、証拠を確保し夫が認めざるを得ない状況を用意しましょう。
夫が離婚したい時が妻にとって良い条件を提示するチャンス
ここまでいつ離婚するかについて説明してきましたが、実は夫が離婚したがっている時が妻としても一番良いタイミングと言えます。今すぐに離婚したい夫が、妻にとって良い条件を提示することがあります。その時に自分にとってより良い条件を追加すると通常より簡単に受け入れる可能性があります。
夫が生活費、養育費の支払いや家のローンの返済等「金銭的な負担を軽くするから離婚してほしい」などと言っている時は離婚のチャンスです。その時に取り決めた条件も公正証書にしておくと「言った、言わない」など後々争いになることを避けることができます。
まとめ
離婚を考えている人はいつするか、その時期が一番頭を抱える大きな問題になります。しかし、別居期間が長くなればなるほど「婚姻関係の破綻」とみられるカウントダウンが始まってしまうのです。そして、夫婦間の話し合いで協議離婚ができなかった時には、調停の申し立てをされたり、裁判になったりする可能性も捨てきれません。その際に、一定の別居が続いていると離婚理由として認められることもあります。あまりズルズルと長期間引きずらず、別居から離婚へのタイミングを見極めることが大切なのです。
次の記事では、シングルマザーの生活費や収入など生活していくのに必要なお金について詳しく説明しています。ぜひ離婚前に参考にしてください。












