【熟年離婚の準備】後悔しないためにすべきこと
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夫の浮気発覚記事

さまざまな理由から熟年離婚を考えている、という女性は少なくありません。離婚という選択肢が珍しくない時代ですから、夫から解放されて一人で自由に過ごしたいという女性も多くいます。そもそも熟年離婚とは何なのでしょうか。
熟年離婚と聞くと、多くの人が歳を取った夫婦が離婚することと想像するでしょう。夫の定年を機に離婚を決意する、なんてことがテレビなどでも取り上げられたりしますから、50代以上の離婚とイメージする方が多いでしょう。今回はすっかり定着してきた熟年離婚についてお話しします。
もくじ
1.【熟年離婚の定義】結婚20年以降に夫婦関係を解消すること
2.【熟年離婚の理由TOP3】女性が決断を下す訳と時期
3.熟年離婚を選んで得られる5つのメリット
4.【熟年離婚の注意点】後悔しないためのポイントは?
5.【熟年離婚とお金】準備したい3つのこと
6.【熟年離婚と親権】判断の決め手は子どもの年齢
7.まとめ
【熟年離婚の定義】結婚20年以降に夫婦関係を解消すること
熟年離婚とは、簡単に言ってしまえば長年連れ添った夫婦が離婚をすることです。そして、熟年離婚かどうかを判断する基準は年齢ではありません。熟年という言葉から歳を取った夫婦の離婚と思いがちですが、年齢ということではなく連れ添った年月が関係してきます。一般的には、20年以上夫婦として連れ添った二人が離婚をすることが熟年離婚の定義とされているのです。
ですから、夫の定年で離婚を決めた夫婦がいたとしても、それが5年程度の結婚期間なら熟年離婚とは判断されないということです。逆に40代であっても20年以上連れ添っていればそれは熟年離婚に当たります。あくまでも、夫婦として一緒に生活してきた年数が長い二人が離婚することが、熟年離婚と呼ばれています。
【熟年離婚の理由TOP3】女性が決断を下す訳と時期
夫婦として長く生活を共にしながら、夫を支えてきた女性たちが熟年離婚を考え始めて、それを実際に決意する理由はどこにあるのでしょうか。まずは、熟年離婚が多い時期についてですが、夫が定年を迎えた後というタイミングが目立ちます。
そして、熟年離婚した大きな理由については下記の3つが挙げられています。
熟年離婚を決意した理由
今まで働きに出ていた夫が毎日家にいる、というストレスから離婚をしたいと思う女性は多くいます。昼間は働きに出ていたからこそ気にならなかった生活習慣や、これまでの生活のペースを乱されることが我慢できない、一緒にいたくないという理由から離婚に踏み切るケースは少なくありません。
また、モラハラやDVという理由も多くあります。夫側から見れば些細な言葉だったとしても、妻側からするとモラハラだと捉えていることは少なくなく、不満やストレス、怒りをため込んでいることは珍しいことではありません。
長年夫の暴言や肉体的な暴力などに耐え続けてきたが、定年を迎えた夫とずっと一緒にいることへの不安感などから離婚を決意するということもあるのです。
夫の女性問題などが関係してくる場合もあります。女性問題にもさまざまあり、昔から不倫しているのを知っていたけれど、子どもや世間体のために我慢してきたケース。歳をとってから初めて不倫されて、長年信頼していただけに裏切られたという気持ちが強く離婚を決意するというケースも見られます。
熟年離婚を決意する女性を後押しするきっかけになったのは、2007年に年金制度が改正されたことでしょう。それまでは妻は離婚しても国民年金しかもらえず老後の生活が不安だから、離婚せずに我慢するということが多かったのです。
しかし、制度が改正されたことにより、夫が積み立てた厚生年金の分割が可能になったため、お金の面での心配がなくなり離婚に踏み切るという女性が多くなりました。また、熟年離婚がテレビなどで取り上げられ認知度が上がったことで、離婚をしやすい環境になったことも要因です。
熟年離婚を選んで得られる5つのメリット
熟年離婚をするメリットについても見ていきましょう。
熟年離婚をして良かったこととしてあげられるのは、解放感があるということです。夫に尽くしてきた女性にとっては朝遅くまで寝ていても文句も言われない、自分の趣味に没頭できるなど、生活面でのストレスの少なさというのは大きなメリットでしょう。特に夫がいる生活にストレスを感じての離婚やモラハラやDVからの離婚だった場合には、
上記のような解放感が強くあります。夫がいると生活のペースを合わせることが必要ですし、自分の好きなことができないという抑圧された状態があります。そこから解放されることで、心身ともにリフレッシュできて気持ちよく生活することができるのです。
また、離婚したことで新しい出会いや恋をすることができるのも良い点です。今までは夫の面倒や子供の世話で潤いがなかったという女性でも、オシャレをして出かけたり、新たな出会いを探したりすることも自由です。
実際、シニア向けの婚活パーティーも多くあり、そこから交際して再婚したという女性も決して少なくはありません。恋愛をすることで若々しい気持ちを取り戻すこともできますし、生活に張り合いが出てくるのです。
ほかにも、お金の使い道が自由というのもメリットでしょう。結婚している時には、お金があったとしても夫の目があります。あまり自由に使うことができなかった場合も、離婚後は気兼ねする事なく自分が好きなことにお金を使えます。
【熟年離婚の注意点】後悔しないためのポイントは?
メリットも多い熟年離婚ですが、決断する前に考えるべきことや準備する上での注意点もあります。
熟年離婚後の生活をシミュレーションする
離婚してからではなく、その前に今後の生活のことをしっかりと考えなければいけません。離婚後はどこに住むのか、働く場合にはどこで働くのか、といった生活していく上で重要なことはきちんと考えて計画を立てておきましょう。
離婚して引っ越す場合にはお金もかかります。離婚してから新生活に移るまでにどのぐらいのお金がかかるのか、これからの生活費は月にどのぐらいかかるかなどをある程度調べておく必要があります。今後の生活が立ち行かないなんてことにもなりかねないので計画を立てておくことが大切です。
財産について事前に調べておく
計画という意味では、夫にどれぐらいの財産があるのかを把握しておくことも大事なことになります。あらかじめ、総財産がどのぐらいあるのかを知っておかなければ、離婚の話し合いの時に財産を隠されてしまうなんてことも考えられるため、注意しましょう。
これからの生活のためにはお金は重要なポイントになりますから、夫の財産額を調べておいてもらえるものはきっちり受け取れるようにしておくといいでしょう。
自分の気持ちを再確認する
自分の気持ちと向き合い「本当に離婚していいのか」について、もう一度考えましょう。長年にわたるモラハラやDVなどの事情がある場合には、意志は固まっているでしょう。しかし、定年後の生活でストレスが溜まってしまったことが理由の場合は、本当に修復できないのか、一時の感情で離婚を決めていないかといったことを冷静に考えなければ、離婚してから後悔する事態にもなりかねません。一度、落ち着いて自分の気持ちやこれからの生活、夫への気持ちなどを整理するようにしましょう。
【熟年離婚とお金】準備したい3つのこと
熟年離婚を決断して気になることはやはりお金のことです。離婚の際にもらえるお金はどんなものがあるのでしょうか。熟年離婚の際にもらえるお金について詳しくお話ししていきます。
財産分与
対象になるものはまず、不動産です。結婚後に購入した持ち家や土地などがある場合、財産分与の対象になります。売却してその売却益を折半する方法やどちらかの持ち家にする代わりに、その他の車や株などの財産をもらうなどの方法があります。預金ももちろん財産分与の対象です。これは、結婚後から離婚するまでの預金が対象で、結婚前に貯めておいたものは対象になりません。
定年していて退職金が出ている場合も財産分与の対象になります。まだ退職していない場合でも、夫が勤めている会社の過去の年金支払いの実績などから、退職時に退職金が支払われることが確実だという場合には財産分与の対象として認められます。まだ退職していないし分割は出来ないと諦めずに、退職前であっても分割できる可能性が高いということを覚えておきましょう。
また退職金はもらうことができる満額を分けるということではなく、勤続期間と婚姻期間を見て決めます。勤続期間が40年で婚姻期間が30年ということであれば、夫がもらえる退職金の内4分の3が財産分与の対象としてみなされることになるのです。もし、どちらかの両親から相続された遺産は財産分与には含まれませんので注意してください。
年金分割
年金分割は夫がもらう年金を分割してもらうことができる制度です。こちらも退職金と同じく、婚姻期間があるうちに積み立てられた分を分けるということになっています。そして、年金分割で勘違いしてはいけないのが、夫がもらう年金の半分をもらえるということではありませんから注意しましょう。
年金分割では積み立てられた年金の内、厚生年金部分のみを半分に分けるということになっています。会社員の場合は、厚生年金と国民年金に加入していることが一般的です。しかし、国民年金部分は分割することは出来ないので、夫が26万円の年金をもらうという場合でもその半額13万円がもらえるわけではありません。
厚生年金や共済年金の額は人によって違うのでどのぐらいの金額をもらえるのか一概には言えません。これは年金機構に年金分割のための情報提供請求を行うことで知ることができますから、離婚前に調べてみるといいでしょう。自営業などで国民年金に入っている場合にはそもそも年金分割の対象ではありませんから、こちらも注意しましょう。
慰謝料
慰謝料はもらえるケースと、もらえないケースがあります。長年にわたってDVやモラハラを受けていた、夫がまったく家に帰ってこない、生活費を渡さない、浮気や不倫などをされた、といったケースでは慰謝料の請求が可能です。
しかし、慰謝料を請求する場合には、第三者の目から見て、たとえば暴力や暴言が日常的にあったという証拠が必要になります。自分1人での立証は難しくなりますから、慰謝料の請求をする場合には、弁護士や探偵などに依頼をするケースが増加します。
【熟年離婚と親権】判断の決め手は子どもの年齢
離婚後はお金の心配だけでなく、子どもがいればその子どものことも気になるものです。次は、熟年離婚時の親権などはどうなるのかについて見ていきましょう。
親権
熟年離婚時の親権については、子どもが成人しているかどうかがポイントになります。熟年離婚の場合、一般的には子どもが成人してからのタイミングが多く、子どもが成人している場合には親権問題が発生することはありません。
両親が離婚した場合には、子ども本人が戸籍を選択することができます。父親または母親の戸籍に入るのか、それとも自分で新たに戸籍を作るのかという選択肢がありますので、成人済みの場合は子ども本人の意思に任せましょう。子どもがすでに結婚している場合には、このような戸籍の選択も必要ないので、煩わしい手続きなどはありません。
このような理由から、子どもが結婚するまでは離婚を我慢するというケースも多く見られます。一方、まだ子供が成人を迎えていない場合には、父親か母親どちらかが親権を持つことになります。
子どもが未成年の場合の離婚は、親権の記載がなければ離婚届けは受理されません。そのため、話し合いなどで親権者を決めておきましょう。両親どちらも親権を譲らない場合には、調停で決めることになります。
子どもが成人していない場合には養育費などを話し合う必要もあります。養育費の支払期間についても高校卒業までなのか、大学を卒業するまでなのか、20歳を迎えるまでなのか、それぞれの家庭の事情によって変わってきます。子どもがまだ学生の場合には離婚の際に取り決めを交わしましょう。
まとめ
年金制度の改正に伴って熟年離婚を選ぶ女性は増えましたが、その反面、事前の準備を怠ったことで後悔しているケースもあります。生活のベースとなるお金について情報を得ておくことは、離婚後の生活の安定につながります。後悔のない熟年離婚をするためには、多少の時間がかかっても出来る事から確実に準備を進めていきましょう。












