【不貞行為による慰謝料請求と時効】夫の浮気で離婚を考えたら不貞の証拠を準備
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: 最終更新日:2016/04/14:
【弁護士と探偵の活用方法】離婚前に知っておきたい知識・準備編~

こんにちは。ウワキュー管理人のミキです。法律で「時効」という制度があるのをご存知ですか。テレビで報道される「時効まであと何年」という時効は、ある犯罪事件で時効が成立すると警察が犯人を逮捕できなくなる刑法の時効にあたります。
一方、民法の時効にも、土地の所有権やお金の返済請求権、交通事故や夫婦の離婚による損害賠償請求権など、権利の種類によって時効は多数存在します。
そこで、今回は夫婦の離婚に関する時効について調べてみました。浮気(不貞行為)をした旦那に妻が慰謝料を請求しようと思ったら時効で支払われなかった、なんてことにならないためにも、「時効」をきちんと理解して、しっかり慰謝料を請求できる方法をお教えします。
もくじ
1.【旦那の不貞行為は違法】不貞の証拠があれば慰謝料請求に超有利
2.不貞行為による慰謝料請求には3つの時効がある
3.時効が過ぎても慰謝料請求ができるケース
4.時効前に浮気(不貞行為)の証拠を準備して慰謝料請求
5.不貞行為の証拠があっても慰謝料の請求権が時効ではなく無効に
6.【不貞行為による慰謝料請求と時効】まとめ
【旦那の不貞行為は違法】不貞の証拠があれば慰謝料請求に超有利
離婚の話で不貞行為(ふていこうい)という言葉がよく出てきますが、とても重要なので確認しておきましょう。不貞行為とは、民法第770条1項第1号で定める離婚原因の一つになっていて、配偶者がいるにも関わらず、配偶者以外の人と肉体関係をもつことをいいます。ズバリあなたの旦那が、あなた以外の女性と性交渉をすることです。
ミキのワンポイント:不貞行為は一般的に「浮気」や「不倫」と呼ばれ、民法上では違法行為になります。旦那の浮気(不貞行為)が原因で離婚する場合、この不貞行為を立証できる証拠がとても重要になります。
旦那が犯した不貞の証拠があれば、離婚裁判だけではなく、調停や協議離婚の際にも有利になりますし、高額な慰謝料を請求することもできますよ。
不貞行為による慰謝料請求には3つの時効がある
旦那が不貞行為をしたら、妻は旦那に慰謝料の請求ができます。慰謝料とは、旦那が不貞行為をしたために受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のこと。わかりやすくいうと、旦那の浮気行為で「あなたの心に深い傷を負わせた償いとして」支払ってもらうお金のことをいいます。
慰謝料は、離婚の原因を作った旦那へ請求するだけでなく、不貞行為をした浮気相手にも請求することができるのです。ご存知でしたか。例えば、旦那の浮気は発覚したけれど、離婚しないで夫婦関係を修復したい場合、浮気相手にだけ慰謝料を請求することもできます。
慰謝料を請求する際に、注意することは、不貞行為による損害賠償(慰謝料)の請求権には、法律上、時効があるということです。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。(民法第724条より引用)
法律では慰謝料の請求権は3年で時効が成立してしまうと定められていますが、条文には3年、20年と時効期間に違いがあり、よくわかりにくいですよね。時効までの開始日がいつから始まるかによって、下記のように3つの時効があると考えればわかりやすいですよ。
【慰謝料請求権の1つめの時効】不貞行為の相手を知ったときから3年
民法第724条にもありますが、「加害者を知った時」、つまり不貞行為をした浮気相手の顔を知っているだけでは、時効期間は始まりません。慰謝料を請求したくても、浮気相手の住所、氏名がわからなければ、相手を特定することができず、慰謝料を請求することができないからです。
浮気相手の氏名と住所がわかった時点で「加害者を知った時」ということになり、慰謝料請求の時効が開始されるのです。3年以内に慰謝料を請求しなければ、請求権が消滅してしまいます。これを法律では消滅時効といい、時効により権利がなくなります。不貞行為をした夫に慰謝料の請求をしたくても、3年の時効が過ぎたら慰謝料は請求できません。
【慰謝料請求権の2つめの時効】不貞行為を知ったときから20年
不貞行為による慰謝料の請求権は浮気の相手を知って3年で時効と言っていたはずなのに、ここでは20年という長い期間が法律で定められています。
不貞行為を知ってから最長20年までという意味で、消滅時効といわずに除斥期間といいます。裁判所が不貞行為を知って20年経ったと判断できれば慰謝料請求権はなくなり、請求棄却となります。そのため、21年前の浮気に今更気づいたとしても慰謝料は請求できません。
【慰謝料請求権の3つめの時効】離婚が成立した日から3年
先に説明した2つの時効は不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料請求でした。それとは別で3つめの時効は、理由に関係なく離婚をしたことによる精神的苦痛に対しての慰謝料請求となります。すでに離婚していても、離婚した日から3年以内なら慰謝料を請求することができます。
このように、時効までの開始日(法律では時効の起算点といいます)がいつから始まるのか、時効には3つあることをまず理解しましょう。例えば、旦那の不貞行為と浮気相手を知ってから3年の時効期間が過ぎてしまっても、離婚成立から3年を過ぎていなければ、慰謝料を請求することができるのです。
ミキのワンポイント:不貞行為をした旦那に慰謝料を請求したいのであれば、3年の時効期間を過ぎないように注意する必要があります。離婚が成立した日なら、何月何日が時効日かわかりやすいですよね。
けれども、不貞行為と不貞の相手を知った時から3年となると、時効の開始日(起算点)があいまいで正確な日にちがわからず、トラブルになることも実際はあるようです。
時効が過ぎても慰謝料請求ができるケース
3年の時効が過ぎてしまうと基本、慰謝料の請求はできません。しかし、不貞をした旦那や浮気相手が、時効を過ぎているのを知らずに、慰謝料を支払う意思がある場合には慰謝料請求できます。また、不貞をした旦那が反省して、時効が過ぎているにもかかわらず慰謝料請求に応じてくれたときには、ありがたく慰謝料を受け取りましょう。
他に、時効期間が過ぎてしまっても手続きをすることで、不貞行為をした旦那に慰謝料を請求することができます。それは、民法第153条で、次のように法律で定められています。
催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 <民法第153条より引用>
一般的に、時効の進行を中断させるには、いきなり上記のような手続きをするのではなく、まず、不貞行為をした旦那に慰謝料を請求する意思を内容証明郵便で送付します。内容証明郵便とは、証拠を残すために、誰が、どなた宛てに、いつ、どのような内容の手紙を出したかわかるように、郵便局が公的に証明してくれる郵便物です。
ミキのワンポイント:内容証明郵便を送付すれば、6ヶ月間だけ時効を一時的に中断させることができます。この6ヶ月間で慰謝料請求の裁判をしないと、時効は中断されず進行してしまいます。時効期間が残りわずかしかなかったら、時間的に余裕はないので、まず内容証明郵便を送り、時効を停止させましょう。
時効前に浮気(不貞行為)の証拠を準備して慰謝料請求
不貞行為に対する慰謝料請求の場合、旦那が確実に浮気(不貞行為)をしたという証拠がないと成立しません。旦那の不貞行為の証拠として、旦那と浮気相手との性行為を確認できる写真などが必要です。
旦那と浮気相手が食事をする、手をつないでデートする、キスをする、などは肉体関係がないため不貞行為の証拠になりません。そこで浮気の証拠はプロの探偵に依頼するのが心強いです。調査料金はかかりますが、確実な証拠を掴んでくれるので安心して任せられます。
ミキのワンポイント:まだ、浮気(不貞行為)の証拠がないのでしたら、早めに証拠を準備しておきましょう。そして、不貞行為の証拠は多ければ多いほど離婚にも有利になりますし、慰謝料の金額がアップする場合もありますよ。
不貞行為があったことを立証するための証拠物(写真)には時効はありませんのでご安心を。ただ、何年も前の浮気の証拠写真があっても、今まで浮気を黙認していたとみなされてしまうこともあるので、気をつけた方がいいですよ。
不貞行為の証拠があっても慰謝料の請求権が時効ではなく無効に
きちんとした不貞行為の証拠があるから大丈夫、と旦那に慰謝料を請求したのに、認められなかったというケースもあります。
- 旦那が浮気する前から夫婦関係が崩壊していたとき(夫婦別居や性交渉がなかった)
- 1回だけ不貞行為をしてしまったとき(継続的な浮気を立証できない)
- 風俗の人と不貞行為をしたとき
- 浮気相手が「旦那に奥さんがいる」ことを知らなかったとき (既婚者と知らなかった)
- 浮気相手が配偶者に脅されていたとき
長期間の別居や、同居していても家庭内別居の場合は、浮気したことと夫婦関係が崩壊していたことに因果関係がなかったとして慰謝料の請求は認められません。また、旦那を既婚者と知らなかったり、脅されていたりした浮気相手は被害者とみなされるため、これも慰謝料の請求は認められません。
このような場合、確固たる不貞の証拠があっても不貞行為をした旦那と浮気相手それぞれに慰謝料を請求することはできないのです。慰謝料の請求権は時効に関係なく無効となります。
【不貞行為による慰謝料請求と時効】まとめ
旦那の浮気が発覚したら感情的になってしまいがちですよね。「慰謝料なんていらないから今すぐ離婚!」と離婚を急いではいけません。確実な不貞の証拠を準備して、時効の前にできるだけ早い段階で慰謝料を請求しましょう。
不貞行為をした旦那とヨリを戻し離婚しない場合、3年の時効期間内なら浮気相手の女性に慰謝料を請求することができます。いえいえ、不貞行為をした夫となんてすぐ離婚するというなら、離婚届を出してからでも慰謝料を請求することができます。これも、離婚成立後3年いう時効を守らなければいけません。
どちらにしても、旦那と浮気相手が不貞行為をしたという確実な証拠が多ければ多いほど、離婚裁判や慰謝料の請求にも有利に勝つことができます。何度も述べますが、浮気の証拠がとても重要なのです。浮気の証拠自体には時効はありませんので、不貞の証拠はできるだけ多く集め、準備しておきましょう。
しかし、不貞行為は密室で行われるため、立証するのが難しいです。旦那の不貞行為の証拠を集めようと、妻が尾行して動くのは大変危険です。旦那が浮気相手とラブホテルに出入りする写真を妻が撮ろうとしても、決定的な写真が撮れる技術も機材もありません。
不貞の証拠をつかみたいあまり、旦那に気づかれてしまい、逆に妻は旦那に名誉棄損やプライバシーの侵害などで訴えられてしまうリスクもあります。そんなリスクを背負ってまで不貞の証拠をつかもうとするよりも、不貞の証拠を確実に掴んでくれるプロの探偵に調査依頼をしてみてはいかがでしょうか?
私は以前、大手探偵会社の原一(ハライチ)探偵事務所へ突撃取材をしに行ったことがあります。その際、浮気調査の尾行を体験させてもらい、運転テクニックのすごさ、他の調査員との連携プレーに感動し、臨場感あふれる尾行体験は驚きの連続でした。
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