探偵に浮気調査を依頼、夫から訴えられることはある?
公開日:
: 最終更新日:2018/05/23:
夫の浮気発覚記事
結婚生活を送っている中で、少しの異変を夫から感じたことはありませんか?それが浮気のサインだった時、友人や親族に相談することも出来ず、1人で思い悩む日々を送る人も多いのではないでしょうか。
浮気なのか真相を知りたいと決心し、探偵に依頼しようとした時、もしかしたら逆に夫から訴えられてしまうのでは?と不安に襲われる人も多くいます。今回は探偵がおこなう調査や違法になる調査、悪質探偵社などについて解説します。
もくじ
1.【探偵なら訴えられない行為】聞き込み・尾行・張り込み
2.【探偵でも訴えられる行為】他人の敷地に入って盗聴器を仕掛けること
3.【探偵が受けられない依頼】浮気相手の戸籍謄本の取得
4.夫の携帯の盗み見では訴えられないが、ロックを勝手に解除するのはNG
5.GPSを使用しても訴えられない、夫婦間で使うのはOK
6.違法な調査を行う探偵に注意!訴えられた時に依頼者が巻き込まれるケースも
7.訴えられない為に、信頼できる探偵を選ぶ3つのポイント
8.まとめ
【探偵なら訴えられない行為】聞き込み・尾行・張り込み
探偵がおこなってもいい調査とはいったいどういう調査なのでしょうか?探偵が仕事をおこなうには、「探偵業の業務の適正化に関する法律」という、通称「探偵業法」に基づかなくてはいけません。
この探偵業法に明記されているように、探偵がおこなえる調査は大きく分けて、聞き込み、尾行、張り込みの3つになります。この3つですが、どのような調査をおこなうのか解説していきましょう。
聞き込み
聞き込みの場合、探偵が調査対象者から遠い関係者からおこないます。調査対象者に直接聞き込みをすることはありません。聞き込みでは探偵という身分を明かすこともないのです。これは聞き込みをした際に探偵であることが調査対象者の耳に届かないことで依頼者を守ることになります。
尾行
尾行は、複数人の探偵でおこなっていきます。尾行には、調査対象者に警戒された場合や気づかれた場合などのリスクがあるため、複数人でおこなうことでリスクを最小限まで下げることができるのです。
張り込み
張り込みをおこなう場合は夜に調査対象者を張り込むことが多く、昼間などは調査対象者の自宅周辺や民家敷地内、会社内などでおこないます。この場合は、必ず敷地所有者に許可を得なくてはいけません。
探偵にできる基本的な調査は、この他に浮気の証拠を確保するためという正当な理由があれば、写真や動画を撮影することができます。
もちろん入浴中やトイレなどの撮影は軽犯罪法にふれますし、撮影した写真や動画を第三者に公開することも違法になります。
【探偵でも訴えられる行為】他人の敷地に入って盗聴器を仕掛けること
探偵がおこなう調査内容も、場合によっては民事賠償や軽犯罪法違反などにあたることがあります。例えば、調査対象者を尾行し住所や電話番号を調べる過程で、他人の家や車で盗聴や盗撮をおこなった場合や、車のナンバーや電話番号から個人を特定した場合です。
無断で浮気相手に盗聴器を仕掛けることは重大なプライバシー侵害になり、原則としてこのような行為は不法行為にあたります。固定電話や有線回線へ盗聴器を仕掛けた場合は、有線電気通信法にあたるのでおこなうことはできません。車のナンバーなどから個人を特定することも探偵業法違反にあたります。
誰の許可もなく無断で調査対象者の家の中に入ることは、原則として住居侵入罪となります。探偵が住民である妻の許可があり室内へ入った場合でも、盗聴器やマイクや隠しカメラなどを仕掛けることを妻に無断でおこなった場合は住居侵入罪が成立してしまうのです。
固定電話に盗聴器などを仕掛けることなどは探偵でも犯罪行為になってしまいます。探偵は、原則として許可がない限り、聞き込み、尾行、張り込み以外に特別な権利や権限がないということになります。
【探偵が受けられない依頼】浮気相手の戸籍謄本の取得
では次に、探偵が引き受けられない調査にはどのようなものがあるのか説明していきます。探偵は万能な会社ではなく便利屋でもないので、法に定められているように受ける調査が限られています。
例えば、浮気相手の出身地や出生について詳しく知りたいなどの差別や偏見に繋がる恐れがある依頼内容や、浮気相手の家に盗聴器を仕掛けて欲しいなど、法律に違反する依頼は引き受けられません。
他にも、消費者金融やクレジットカード、銀行データなどの利用履歴の依頼、他人の戸籍謄本など公的書類の取得、個人情報の公開などは探偵が引き受けられない調査です。依頼者と調査料金の折り合わない時、警察や弁護士に依頼すべき依頼内容なども探偵社では受けません。
また探偵に依頼する際に、必ず依頼者と調査対象者の関係について聞き取りがおこなわれます。夫の浮気調査や結婚相手の素行が知りたいなどの調査は受けることができますが、浮気相手の住所や電話番号などはストーカー行為や事件に発展する可能性があるため、受けられない調査に該当します。
もしどうしても浮気相手の詳細が知りたくて、依頼者が虚偽の情報を提供していた場合、探偵が知らずに法を犯してしまう可能性や依頼者も罪に問われることがあることを忘れないでください。
夫の携帯の盗み見では訴えられないが、ロックを勝手に解除するのはNG
では具体的にどのような行為をした場合、妻は訴えられることがあるのでしょうか。OKな行為とNGな行為に分けて説明していきます。
訴えられない行為
浮気の疑惑がいったん膨れ始めると、どうしても気になってしまうのが夫の携帯電話の内容です。メールでのやり取りや発着信履歴など、確認してしまいたい衝動に突き動かされ、盗み見した人も多いでしょう。そんな時、もしバレたら訴えれるのでは?と後から不安が襲ってきますね。もし携帯電話を盗み見した場合、どのようなことが考えられるのかまとめました。
まず、妻が1人で盗み見をおこない夫がその行為を訴えた場合、「夫婦間であっても、1年以下の懲役又は50万年以下の罰金」と判決が下される可能性があります。しかしこれは厳密にいうと紙の手紙である時の「信書開封罪」の場合です。
携帯電話が該当するかというと、疑問が残ります。配偶者が携帯電話を盗み見したという理由で訴訟になったケースがないことから、携帯電話を盗み見したことが原因で、訴訟になる可能性は極めて低いといえます。逆に浮気を裏付ける明確な証拠となり、夫の不貞行為が民法で罰則になる可能性さえあるからです。
訴えられる行為
ただし「パスワードロックを見破って携帯電話を見た場合」これは大きな問題の争点になります。パスワードを見破ってロックを解除することは手紙の封を開けることと同様、信書開封罪に該当します。また手帳やカバンなども鍵がかかっている場合も同じく該当することになりますので注意が必要です。
その他にパスワードを解除して夫のSNSなどのアカウントにログインした場合、不正アクセス禁止法という罪に問われる可能性が高くなります。
では、探偵に携帯電話を盗み見してもらうように依頼した場合はどうなるのかというと、プライバシーの侵害にあたることから探偵が、夫の携帯電話を盗み見するという依頼を引き受けることはありません。
GPSを使用しても訴えられない、夫婦間で使うのはOK
最近では携帯電話にGPSが搭載されていることも多くGPS自体が身近になってきています。GPSを購入することもできますから、安全や見守りなどの目的で使ったことがある人もいるでしょう。
では夫にGPSを使って浮気調査した場合は訴えられることがあるのでしょうか?まず妻が夫に対して、GPSを使った調査をおこなった場合、夫婦間であれば違法になることはありません。
ただし、GPSを追跡するために携帯電話のアプリを勝手にインスールすると犯罪になる可能性があります。 調査対象者がGPS機能をOFF設定にしていて、GPS追跡が不可能な場合、現在位置を知るためにアプリを無断でインストールする妻がいます。
この場合、調査対象者である夫の携帯電話に、無断でアプリをインストールしたことにより訴訟になる可能性があることを覚えておきましょう。
そしてGPSを利用した調査を探偵に依頼した場合も、浮気調査の場合であれば違法にはなりません。しかし注意してほしいのは、その追跡内容が浮気調査ではない場合は違法になってしまいます。浮気相手にGPSを仕掛けた場合は、プライバシーの侵害になります。
GPSを利用することでストーカー問題などに発展する可能性がある場合も違法となります。そしてGPS追跡で得た追跡記録を探偵が、無断で第3者へと提供した場合も違法行為にあたるのです。このような行為をしている悪質な探偵社も存在しているので注意してください。
違法な調査を行う探偵に注意!訴えられた時に依頼者が巻き込まれるケースも
ここまで解説してきたように、探偵が業務をおこなう場合は、探偵業法で公安委員会への届け出をしなければならないと義務づけられています。しかし、公安委員会へ届け出もださずに事務所も形だけ、といったような悪質な探偵も少なからず存在しているのです。
このような悪質探偵社では違法行為を引き受けるようなことが多々あり、信頼できる探偵社では考えられないような依頼料を請求されることもあります。悪質探偵社は「こういった依頼は弁護士や警察の仕事なんですが、今回だけは特別に引き受けましょう」などと「今回だけ」「特別」などという言葉を使い、違法調査を引き受けることが多々あります。
無断で盗聴や盗撮、不法侵入や個人情報への不正なアクセス、時には依頼者を巻き込んで合鍵を作成したりと、依頼者まで犯罪に巻き込むケースまであるのです。信頼できる探偵社では法律に反する調査をおこなうと営業停止などの行政処分が下され、探偵社の存続問題に直結することを熟知しているため、このような依頼を受けることはありません。
また別れさせ屋や復讐代行なども悪質探偵がおこなっている違法行為の代表調査でもあります。このような調査方法は違法行為が含まれているため、日本最大の調査団体である社団法人日本調査業協会に会員登録もおこなえません。このような悪質な探偵社に依頼しないためにも、少しでも多くの情報収集をおこなうことが大切です。
訴えられない為に、信頼できる探偵を選ぶ3つのポイント
違法調査などで夫から訴えられないためにも、信頼できる探偵社に依頼をしましょう。では信頼できる探偵社を見極めるにはどのようなことをポイントにするといいのか解説していきます。
ポイント1.届出を出している探偵を選ぶ
まず、第一に公安委員会への届け出をしているかどうかです。これは探偵社を営業する上で最低条件です。届け出をしていない段階で探偵業法に違反しています。「探偵業届出証明番号」が交付されていない探偵社は必ず避けてください。
ちなみに各都道府県の公安委員会では、過去3年に行政処分を受けた探偵社をホームページなどで公表しています。このような情報も確認しておくのも良いでしょう。
ポイント2.事務所を構えている探偵を選ぶ
次に、探偵事務所の有無です。所在地がわからないような探偵社は架空の可能性があります。この場合、まともに調査もおこなわず法外な依頼料だけ依頼者から奪い、そのまま消えてしまうこともあり得ます。
このように事務所がない場合、緊急の時に電話やメールでしか連絡がとれないことになります。探偵が電話にでないなど緊急時に対応が遅れる可能性も考えられるため、事務所や所在地が明確ではない探偵社を避けることもポイントになります。
ポイント3.契約書を交付する探偵を選ぶ
また探偵業法では「依頼者には、法で定められた重要事項を書面にして交付して説明すること。依頼者と契約したときは、法で定められた契約内容を明らかにした書面を交付すること」と定められています。契約をする際に書面を交付しない、説明もしないような探偵社は契約するべきではありません。
この他に、探偵社の相場はだいたいですが1時間あたり2万円前後です。このような相場から大きくかけ離れている料金を設定している探偵社も信頼できる探偵社とは言えないでしょう。
探偵社に依頼する際には、何度も探偵と話し合い依頼内容から料金も含めて自分自身が納得するまで相談を繰り返してください。納得してから、契約を交わすことがなによりも一番大切なポイントになります。
まとめ
夫の浮気や不貞行為と戦うためには、まず自分自身が訴えられる可能性を排除しなくてはなりません。探偵ができる調査には限りがあること、どんな調査が違法になるのか?などを中心に、信頼できる探偵社を見分けるポイントなどを解説してきました。
多くの探偵社はホームページなどから無料で相談することができます。自分自身でも情報収集し夫から訴えらないためにも、信頼できる探偵であることを確かめて調査をしてもらいましょう。












